内藤社会保険労務士事務所(社労士/川崎)
神奈川県川崎市多摩区三田3-4-10  TEL 044-931-6950


人事・労務だけでなく、売上・利益を伸ばす社労士が今までいましたか?
内藤社会保険労務士事務所は
残業削減・解消と独自の時間管理術による利益向上サポートを中心に人材採用・教育・労使紛争・労働組合対策・賃金制度改革・退職金制度改革・年金・独立開業の実践指導を専門としています。

 労働基準法とは


労働基準法とは一言で言えば「労働条件の最低基準」です。

労働基準法は昭和22年にできた法律で、戦前の劣悪な労働環境を改善するために、労働者保護を目的としたものです。




 なぜ労働基準法が必要なのか


そもそも民法の考え方から、契約というのは、お互いが納得すれば、どのような契約を結んでもOKということになります。

これを「契約自由の原則」と言います。

会社と従業員の間で働く約束も「労働契約(雇用契約)」ですから、民法上は「契約」の一種になります。

したがって、労働時間や賃金、休日などの労働条件の決定は、使用者と労働者との自由な契約でOKなのです。

でも、ちょっと考えてみて下さい。

この「契約自由の原則」というのは、両者が対等な立場の場合に適用される考え方なのです。

例えば、貴方が時計を買おうと思って、お店に入ったとしましょう。

見たこともない時計が100万円で売られていました。

貴方はこの時計に100万円の価値を感じれば、買いますよね。

でもこの時計に100万円の価値を感じなければ、買いません。

こういった、売買契約などには両者が対等で、選択権があるというのが「契約自由の原則」の大前提なのです。

では、これを労働契約に当てはめられるのでしょうか?

答えはノーです。

なぜなら、使用者と労働者は対等な立場ではないからです。

貴方もわかると思いますが、使用者と労働者では、労働者の方が一般的には弱い立場にいます。

もし、民法上の「契約自由の原則」をあてはめて考えてしまうと、以下のような現象が起こるのです。


【 具体例 】

私がどうしても働きたいと思う会社の面接を受けました。

私 : 「ぜひ御社で働きたいのです!」

人事担当者 : 「1ヶ月で休みは1日しかありませんが、それでもいいですか?」

私 : 「・・・。はい!それでもいいので、働かせて下さい!」


あなたはこの状況をどう思いますか?

私がこの「1ヶ月に1日も休みがない」という労働条件で働いたとしたら、精神的にも肉体的にもきついですよね。

したがって、このようなことが起こらないように、民法の原則をひっくり返して、労働基準法で労働条件の劣悪化を防ぐようにしているのです。

労働基準法の第1条でも以下のように表現しています。

「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」

いかがですか?

法律の趣旨や目的って、意外と面白いものなんです。




 実務におけるポイント


労働基準法は戦前の反省を踏まえて作られた法律なので、私としては現代の社会経済状態にはちょっと適合していないなと思う部分が多々あります。

特に労働時間や割増賃金などは、日本の中小企業ではなかなか守られないのが実情です。

今の時代、「ゆとり」や「ライフワークバランス」などという言葉が叫ばれていますが、まずは、

「法定労働時間内でいかに仕事を効率よく、正確にやる」

ということが日本を成長させるポイントではないでしょうか。




ご意見・ご感想はお気軽にどうぞ




トップページ   社会保険労務士ってなに?   社労士に依頼するメリット   他の社労士事務所との違い
大手人材コンサルティング会社との違い   内藤社労士事務所に依頼が殺到する理由   よくあるご質問(Q&A)
 異業種交流会の風景   月刊情報誌サクセスCEO   幹部候補・スタッフ募集   提携のプロ集団
 経営お役立ちリンク集   内藤社労士の経営お役立ちブログ

Copyright(c)2008 内藤社会保険労務士事務所. All Rights Reserved