内藤社会保険労務士事務所(社労士/川崎)
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内藤社会保険労務士事務所は
残業削減・解消と独自の時間管理術による利益向上サポートを中心に人材採用・教育・労使紛争・労働組合対策・賃金制度改革・退職金制度改革・年金・独立開業の実践指導を専門としています。

 労働基準法が適用される事業とは


労働基準法は、事業の種類や規模を問わず、労働者を使用する全ての事業又は事務所において適用されることになっています。




 労働基準法が適用されない事業とは


労働基準法が適用されない事業は正確に言うと全部除外と一部除外の2種類があるのですが、一部除外は実務上ほとんどでてきませんので、今回は全部除外についてご説明します。

【労働基準法が全面的に適用されないもの】

@同居の親族のみを使用する事業

家族商店などがよくあるケースですが、では、同居の親族以外の人を雇っているときはどうなるのでしょうか?

この場合、同居の親族以外の人は「普通の労働者」ですから、労働基準法は適用されます。


A家事使用人

住み込みのお手伝いさんのイメージです。


B一般職の国家公務員であって、現業の職員以外のもの

公務員関係なので実務上はほとんど関係ありません。




 実務におけるポイント


とくにありません。




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