内藤社会保険労務士事務所(社労士/川崎)
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 労働基準法上の労働者とは


労働基準法においての労働者とは

職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者

と定義されています。




 労働基準法上の労働者であるか否かの判断基準


上記の定義で「使用される」とありますが、これは会社の指揮命令下にあるか否かというf視点から判断します。

より具体的に言うと、

指揮命令によって、仕事の内容が決まっているか?

仕事のやり方が指揮命令されているか?

勤務場所が決められているか?

勤務時間等を拘束されているか?


これらの項目を総合的に判断します。

普通の人であれば、会社から「総務という仕事を、この業務フローに沿って、この場所で(机)で、朝9時から夕方5時まで仕事して下さい」と言われますよね。

これはまさに、指揮命令下にあるということなのです。




 実務におけるポイント


【 法人の役員関係 】

法人の役員関係は労働者に該当するのでしょうか?

まず、代表取締役(社長)は労働者にはなりません。

だって、使用者側なんですから。


では、普通の取締役はどうなるのでしょうか?

これは肩書きでは判断できません。

中小企業の場合、肩書きだけ「取締役」になっていても、実際は普通の労働者と同じように朝から晩まで汗水たらして働いている人もいます。

このような場合には、労働者として認められることが多いです。



【 請負との違い 】

労働者(雇用契約)として採用すると、残業代や労災の問題が出てくるので、うちの会社は全員「請負契約」にしているという会社をときどき見ますが、これは何の意味もありません。

請負というのは、そもそも「この商品を10個作ったら10円、この商品を1つ運んだら100円」という形で、やった仕事の質や量に応じて金額が決まるものです。

また、労働時間や仕事の進め方に指揮命令しないというのも、請負契約と認められるには必要なことです。

実態としてこのような要件を満たしていないと、
形式上は請負契約書としていても、「労働契約(雇用契約)」としてみなされてしまい、トラブルになったときは、まず会社は負けるでしょう・・・。


なお、私のような開業社労士の仕事も大きな意味で請負です。

なぜなら、クライアントから手続の依頼があったとしても、その手続書類をどこの場所でやるか、何時にやるかということは一切拘束されていません。
(まあ、常識として依頼から数日以内には完了させますが・・・)

極端な話、夜中の12時に書類を作ろうが、早朝作ろうが、クライアントとしては仕事を完了させてくれればいいというわけ。

これって、私は拘束されていませんよね。

だから私はクライアントの労働者ではないのです。(民法上は請負や委託という形です)




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