労働基準法上の使用者とは

労働基準法においての使用者とは、3種類あります。
【 事業主 】
個人事業主であれば、個人事業主自身。
法人(株式会社や有限会社など)であれば、その法人そのもの。
【 事業の経営担当者 】
法人の代表者等をいいます。
具体的には、代表取締役などです。
【 労働者に関する事項について、事業主のために行為をする全ての者 】
これは表現がややこしいのですが、簡単に言うと、
労働時間の管理や賃金支払いなどについて権限をもっている管理職
のことです。
|
実務におけるポイント

3つ目に書いた「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする全ての者」ですが、これはちょっと要注意です。
労働者的性格の仕事と、使用者的性格の仕事が両方あるからです。
例えば、A工場の責任者である工場長Nさんがいるとしましょう。
A工場では工場長Nさんが労働時間や賃金の決定、評価などの権限を持っています。
工場長Nさんも大きな意味では労働者ですよね。
最近労働者が足りなくて、未成年者を夜勤(22時以降)で働かせてしまいました。
これは労働基準法違反になるのですが、この場合は、工場長Nさんが使用者としての責任を問われることになります。
これは、現場の責任者が権限を行使する際に、法律に触れているためです。
管理職の人は気をつけて下さいね。
|
|
|