内藤社会保険労務士事務所(社労士/川崎)
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内藤社会保険労務士事務所は
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 労働基準法上の賃金とは


労働基準法においての賃金とは

「労働の対償として、使用者が労働者に支払うすべてのもの」

を言います。

「労働の対償」という意味は、「働いたことを理由として」みたいな感じです。

ということは、使用者からもらうものは基本的に賃金に該当すると思って下さい。

以下で賃金に該当するもの、しないものの具体例をいくつかご紹介します。




 賃金に該当するものの具体例


基本給、残業手当、営業手当、能力手当、職種手当、通勤手当、家族手当、その他様々な手当関係




 賃金に該当しないものの具体例


【 任意的・恩恵的給付 】

結婚のお祝い金、病気の見舞金、退職金やボーナスなど。

ただしこれらの給付でも、就業規則等で支給条件などが明確になっている場合は賃金になりますので、ご注意を!


【 経費関係 】

出張旅費や交際費など。


【 その他 】

ストックオプションから得られる利益。

お客様からもらったチップ等。

解雇予告手当。




 実務におけるポイント


ストックオプションについては、労働基準法上は賃金に該当しませんが、所得税法上は賃金として課税されるようですので、ご注意下さい。




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