労働基準法上の平均賃金とは

労働基準法においての平均賃金とは、労働者個人の1日あたりの平均の賃金です。
これは休業手当や年次有給休暇、解雇予告手当などを支払う際に使います。
また、労災保険の休業補償給付などにも使いますので、ぜひ知っておいて下さい。
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平均賃金の原則的な計算方法

平均賃金の原則的な計算方法は以下のとおりです。
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算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額

算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間の総日数
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例えば、3ヶ月間の賃金総額が90万円、3ヶ月間の総日数が91日の場合、
90万円÷91日=9,890円となり、9,890円がこの人の平均賃金になるわけです。
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平均賃金の計算式から除外するもの

平均賃金の計算式から除外するものとして、以下の2種類があります。
【 算定期間から除外する期間と賃金 】=上記計算式の分母・分子両方から除く
@ 業務上の負傷、疾病による休業期間
A 産前産後の休業期間
B 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
C 育児・介護休業期間
D 試みの試用期間(普通の会社の試用期間のこと)
【 賃金総額から除外する賃金 】=上記計算式の分子から除く
@ 臨時に支払われた賃金
A 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
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算定事由発生日の具体例

算定事由発生日は場面によって違いますので、以下の表を参考にして下さい。
| 算定事由 |
発生日 |
| 解雇予告手当 |
解雇の通告をした日 |
| 年次有給休暇解雇 |
年次有給休暇を与えた日 |
| 休業手当 |
休業最初の日 |
| 減給の制裁 |
制裁の意思が労働者に到達した日 |
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実務におけるポイント

ほとんどの会社は賃金締切日がありますので、この場合には、算定事由発生日の直前の賃金締切日から起算して3ヶ月ということになります。
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