内藤社会保険労務士事務所(社労士/川崎)
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残業削減・解消と独自の時間管理術による利益向上サポートを中心に人材採用・教育・労使紛争・労働組合対策・賃金制度改革・退職金制度改革・年金・独立開業の実践指導を専門としています。

 労働基準法上の平均賃金とは


労働基準法においての平均賃金とは、労働者個人の1日あたりの平均の賃金です。

これは休業手当や年次有給休暇、解雇予告手当などを支払う際に使います。

また、労災保険の休業補償給付などにも使いますので、ぜひ知っておいて下さい。




 平均賃金の原則的な計算方法


平均賃金の原則的な計算方法は以下のとおりです。


算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額



算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間の総日数


例えば、3ヶ月間の賃金総額が90万円、3ヶ月間の総日数が91日の場合、

90万円÷91日=9,890円となり、9,890円がこの人の平均賃金になるわけです。




 平均賃金の計算式から除外するもの


平均賃金の計算式から除外するものとして、以下の2種類があります。

【 算定期間から除外する期間と賃金 】=上記計算式の分母・分子両方から除く

@ 業務上の負傷、疾病による休業期間

A 産前産後の休業期間

B 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間

C 育児・介護休業期間

D 試みの試用期間(普通の会社の試用期間のこと)


【 賃金総額から除外する賃金 】=上記計算式の分子から除く

@ 臨時に支払われた賃金

A 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)




 算定事由発生日の具体例


算定事由発生日は場面によって違いますので、以下の表を参考にして下さい。

算定事由 発生日
解雇予告手当 解雇の通告をした日
年次有給休暇解雇 年次有給休暇を与えた日
休業手当 休業最初の日
減給の制裁 制裁の意思が労働者に到達した日




 実務におけるポイント


ほとんどの会社は賃金締切日がありますので、この場合には、
算定事由発生日の直前の賃金締切日から起算して3ヶ月ということになります。




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