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内藤社会保険労務士事務所は
残業削減・解消と独自の時間管理術による利益向上サポート
を中心に人材育成教育・労使紛争・労働組合対策・賃金制度改革・退職金制度改革・年金・独立開業の実践指導を専門としています。
中小企業の多くが採用してきた適格退職年金が今後廃止されることになり、他の制度への切り替えが必須となります。
その際には企業にとって多くの問題点が浮上してきますので、早急に対応策を講じる必要があります。
適格退職年金の廃止に関するケーススタディ
◆質問
当社は今まで適格退職年金を採用してきましたが、平成24年3月31日で廃止されると聞きました。
他の制度もいろいろあるようですが、移行の際における留意点はどのようなものがありますか?
◆回答
確定給付企業年金法の施行により、適格退職年金は平成14年4月1日から平成24年3月31日までの間に他の制度へ移行しなければなりません。
制度間の移行の可否
上の図の通り、適格退職年金から各種の制度に移行することができます。
※ただし、制度によっては積立不足を解消してからでないと移行できないものもあります。
では多くの中堅・中小企業が利用すると思われる、中小企業退職金共済への移行ポイントを見てみましょう。
制度間の移行におけるチェックポイント
◆チェック1
適格退職年金からの分配額を個人ごとに把握していますか?
◆実行策
適格退職年金を移行する場合、今まで積み立てた原資の個人別の金額を把握する必要があります。
一覧表にしておくと便利でしょう。
◆チェック2
中小企業退職金共済に移行できる金額(引渡限度額)を個人ごとに把握していますか?
◆実行策
適格退職年金で積み立てたお金を中小企業退職金共済に引き渡し、通算することができますが、最大で120月分までが限度になっています。
その際、個人ごとに引渡限度額を把握する必要があります。一覧表にしておくと便利でしょう。
◆チェック3
引渡限度額を超えた分について会社としての補填措置を考えていますか?
◆実行策
移行の場合は、引渡限度額を超えた金額が本人口座へ支払われてしまいます。
その場合、本人にとっては一時所得扱いとなり、退職所得と比べて税金が多く徴収されてしまいます。
そのような部分には会社が何らかの補填措置を取る必要があります。
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