人事・労務だけでなく、売上・利益を伸ばす社労士が今までいましたか?
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残業削減・解消と独自の時間管理術による利益向上サポートを中心に人材育成教育・労使紛争・労働組合対策・賃金制度改革・退職金制度改革・年金・独立開業の実践指導を専門としています。



さて、今回はボーナスについてちょっと考えてみましょう。

貴方の会社ではボーナスの支給基準を明確に定めていますか?

一般的な会社は以下のような規定が多いのです。

「賞与は、賞与計算期及び賞与支給日において在籍する従業員に対し、会社の業績、従業員の勤務成績等を勘案して、毎年7月及び12月に支給する。

但し、営業成績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給日を変更し、又は支給しないことがある。」

どうですか?

貴方の会社もこのような表現になっていませんか?

確かに無難な文章ではありますが、これでは

ボーナスがでるのかでないのか?

出るにしてもどの位もらえるのか?

といった部分が不明確です。

まあ、ボーナスはもともと会社の利益がでている場合に「お疲れ様!ありがとう!」という気持ちを込めて支給するものですから、支給基準が不明確でも大きな問題はありません。

ここで貴方に知っておいてほしいことは、
「ボーナスは年3回支給する」ということです。

えっ!年3回も払えないよ・・・

ごもっとも。

これには実は
からくりがあるのです。

例えば
ボーナス1回における支給金額は月給の1ヶ月から2か月分が相場ですが、これを最高でも0.5ヶ月程度にします。

ということは、夏・冬2回のボーナスをあわせても1か月分にしかなりません。

これだけでは、従業員も不満が募るでしょう。

そこで、
決算賞与を導入します。

決算賞与とは、貴方の会社の決算月に利益が出ている場合は、ボーナスで従業員に還元するというもの。

基本的なボーナスは低額にしておいて、
従業員の頑張りに応じて決算賞与をバーンと出してあげるのです。

これはかなりインパクトありますよ。

なぜなら、従業員はボーナスを多くするために日常の仕事を頑張りますから、毎日の仕事にも緊張感とやる気が出てくるのです。

そして、もう一つメリットがあります。

それは
会社の税金対策です。

例えば、ここままいくと会社の利益(会計上は経常利益)が1,000万円でるとしましょう。

会社によっても異なりますが、通常は利益の40%程度が税金で持っていかれます。

ということは、1,000万円の利益が出ても400万円は税金でとられてしまう・・・。

税金で持っていかれるくらいなら、頑張った従業員に還元してあげた方が、よっぽど喜ばれますよ。

こんなこと書いてると税務署からクレームがきそうですが、私はノープロブレム!

なんてったって、私の仕事はクライアントの従業員にやる気を与えて、会社の売上や利益をアップさせることですから。

会社の利益が上がれば、最終的には嫌でも税金の金額が多くなる。

税務署も私に文句は言わないはずです!



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