人事・労務だけでなく、売上・利益を伸ばす社労士が今までいましたか?
内藤社会保険労務士事務所は
残業削減・解消と独自の時間管理術による利益向上サポートを中心に人材育成教育・労使紛争・労働組合対策・賃金制度改革・退職金制度改革・年金・独立開業の実践指導を専門としています。



貴方の会社で以下のようなトラブルが起こったことがありますか?

従業員が退職する際に退職理由でもめた

残業代の未払いで労働基準監督署から調査が入った


最近の労働者は、権利ばかりを主張することが多いのです。

しかし、このような問題はすべて未然に防ぐことが可能なのです。

簡単ですが、いくつか具体的手法をご紹介しましょう。




 就業規則を作成し、解雇理由を明確に定義しておく


法律上は10名以上の事業所には就業規則の作成及び届出義務が発生しますが、たとえ10人未満であったとしても、就業規則は作っておいた方がいいでしょう。

なぜなら、就業規則は働く上での会社のルールです。

ルールがなければ、人間は勝手な行動を起こす可能性がありますから。

特に解雇については、明確な解雇理由を書いておく必要があります。

もし、解雇理由項目に該当すれば、会社は正当な権利として、解雇を申し渡すことができるからです。




 解雇に至るまでの経緯をすべて書類に残しておく


日本においては、解雇は一番最後の手段と考えられています。

これは数多くの裁判例でも明確になっています。

貴方が考えているよりも、解雇というのは会社側にとってみると非常に難しいのです。

例えば、仕事のできない従業員を解雇するとしましょう。

もしこの従業員が「不当解雇」で裁判を起こしたとすると、何の準備もしていなかった会社は90%以上の確率で負けてしまいます。

なぜなら、日本では「解雇回避の努力」がきちんとされていたかどうかということが問題になるからです。

具体的に言えば、会社は解雇を回避するために、その従業員に対してきちんと指導や注意をしていたのか?という部分です。

口頭で指導や注意をしていても、裁判においてはなにも証明するものがありません。

したがって、指導書や注意書などをきちんと文書に残しておく必要があるのです。




 法律上の制限(解雇予告や解雇予告手当など)を遵守する


労働基準法には「30日前に解雇予告をしなければならない」とか、「30日前に解雇予告ができない場合は、その日数分の解雇予告手当を支払わなければならない」という決まりがあります。

これらをきちんと守っていかないと、従業員の思うツボになってしまい、下手すると数百万円というお金を持っていかれることになるのです。




 残業時間を減らしていく


残業代未払いの根本的な解決方法は、そもそも残業時間をなくすということです。

「それができれば苦労しないよ!」と思う方もいるかと思いますが、これはいろいろとノウハウがあるのです。

例えば

残業を上司の許可制にして、自分勝手な残業をさせない

残業時間が多い従業員は能力が低いという考え方を浸透させ、時間内に効率よく仕事ができる方法を考えさせる

あまりにも残業が多い従業員は、昇給や賞与、昇格などの査定を厳しくする


などなど、他にも効果抜群の方法はいくつもあります。




 変形労働時間制を採用していく


年間を通して、繁忙期や閑散期がある会社であれば、1年単位の変形労働時間制などを導入するとよいでしょう。

これによって、残業代の圧縮が図れます。




 従業員とのコミュニケーションを深めておく


最終的には従業員との信頼関係が重要になります。

私が以前勤めていたコンサル会社は一切、残業代は出ませんでした。

法律上は問題ありますが、私はこの会社で多くのことを学ぼうと必死でしたし、残業代目当てで仕事をしていたわけでもありません。

尊敬する上司や先輩みたいになりたい!

そして、自分なりに成果をだして、周りに認められたい!

そのような気持ちを持てるような仕組みを経営者が作ってあげれば、それほど不平不満はでないものです。




 いきなりの賃金引き下げは絶対に行わない


賃金を下げる前に、必ず事前勧告をしておきましょう。

例えば、

「このままの仕事内容だと、会社としても賃金を下げざるをえない。
これは会社としても望むものではないので、具体的には●●の部分を改善してほしい。」


といった感じで、説明していきましょう。




 明確な理由を理論だてて説明する


以前から勧告していたのにもかかわらず、従業員の態度や仕事の成果が現れないときは、それらの理由を明確にして、きちんと従業員に説明しましょう。



などなど、ここでは書ききれないくらいの手法がありますので、このような問題でお困りの方がいたら、今すぐ下記のお問い合わせフォームよりご連絡下さい。


お問い合わせはお気軽にどうぞ




トップページ   社会保険労務士ってなに?   社労士に依頼するメリット   他の社労士事務所との違い
大手人材コンサルティング会社との違い   内藤社労士事務所に依頼が殺到する理由   よくあるご質問(Q&A)
 異業種交流会の風景   月刊情報誌サクセスCEO   幹部候補・スタッフ募集   提携のプロ集団
 経営お役立ちリンク集   内藤社労士の経営お役立ちブログ

Copyright(c)2008 内藤社会保険労務士事務所. All Rights Reserved