人事・労務だけでなく、売上・利益を伸ばす社労士が今までいましたか?
内藤社会保険労務士事務所は
残業削減・解消と独自の時間管理術による利益向上サポートを中心に人材育成教育・労使紛争・労働組合対策・賃金制度改革・退職金制度改革・年金・独立開業の実践指導を専門としています。



退職金制度にひそむ問題は、貴方が想像している以上に多岐にわたります。

例えば 
 ・退職金の支給額がどんどん増えてしまって困っている・・・

 ・積立不足を何とか解消したいが・・・

 ・会社の業績が低迷していて、退職金を支払うことができないかも・・・
などなど

実際には会社側と労働者側で争い(裁判)になるケースも数多くあり、会社側にも大きな負担がかかってしまうのです!

ウソだと思うなら、以下の裁判事例をちょっと見てみて下さい。




 業績悪化を理由に退職金を減額したところ、事業主が敗訴!


◆「三協事件」   東京地裁  平成7年3月7日 判決
◆内容
業績悪化を理由として、退職金規程の退職金支給率を引き下げる改定を実施したところ、従業員側にとっては一方的な不利益変更となり、退職金の減額を行うにはそれなりの合理的な理由が必要になる。
また、本件では退職金規程を改定する際に従業員側との協議を経ていないため、事業主側を敗訴とした判決。





 退職金規程を一方的に廃止したところ、事業主が敗訴!


◆「御国ハイヤー事件」   最高裁  昭和58年7月15日 判決
◆内容
会社が退職金規程を従業員の同意なしに変更し、それまでの勤務年数により計算した退職金は支給するが、それ以降の勤務期間は退職金の算定期間としないとしたところ、従業員側にとっては不利益変更となり、それに対する何の代償措置もなく、この一方的な不利益変更を認めるだけの合理的な理由がないため、事業主側を敗訴とした判決。





 会社承諾を得ず退職した者に退職金不支給としたら、事業主が敗訴!


◆「東花園事件」   東京地裁  昭和52年12月21日 判決
◆内容
会社は退職金規程において、「会社の承諾を得ずに退職した者には退職金を支払わない」という定めを根拠にして、そのような従業員に退職金を支払わなかったところ、使用者の承諾のない退職者に退職金を支給しないのは労働法上の公序に反するため、事業主側を敗訴とした判決。




いかがでしょうか?

退職金なんて、「いざとなったら払わなくてもいいよ!」と思っていたら大間違いですし、これからの時代、従業員を大切に扱っていかないと、痛い目に会うのです。

飼い犬に咬まれないように、注意が必要なんです。



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